食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図ることを目的として制定された食品リサイクル法の施行から5年が経過しました。その施行状況をみると、重量ベースでみた食品関連業界全体の食品リサイクル率は、平成13年度の37%から平成17年度の52%へと着実に向上し、一定の成果が認められるものの、食品小売業及び外食産業においては、食品廃棄物等が少量かつ分散して発生すること等から、依然として十分に再生利用等がなされていないことが明らかになりました。 こうした状況を踏まえ、食品リサイクルを一層促進するため、食品関連事業者、特に食品小売業及び外食産業の事業者に対する指導監督の強化と取組の円滑化措置を講ずる改正食品リサイクル法が平成19年6月13日に公布され、12月1日から施行されました。
毎年度の基準実施率=前年度の基準実施率+前年度基準実施率に応じた増加ポイント
※平成19年度再生利用等実施率が20%未満の場合は、20%として基準実施率を計算する。
食品廃棄物のリサイクルには、肥料化、飼料化あるいは油脂製品化への還元などがあります。このリサイクルを行う上で重要なのは、リサイクル品の用途に合った分別作業です。これら、どの用途でも廃棄物の中にビニールや食器などが混入しているようでは有効利用できません。また、分別が適切に行われない場合は肥料や飼料として利用が難しいだけではなく、リサイクルプラントの機械の故障や性能低下の原因となります。